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モノクロ現像入門−薬品管理 |
10/11/01
updated
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モノクロ写真薬品 廃液処理について |
<注意> |
ここでは趣味としてモノクロ写真の現像を行われる方を対象として記します。 |
手現像処理の場合のモノクロ現像液・定着液など |
廃液処理方法 メーカーの資料では上記の通りに記されています。 |
廃液をできるだけ出さないために |
下水道に流しても問題がないからとはいっても、環境に負荷を与えるには違いないものです。 できるだけ環境に負荷を与えない(=廃液を流さない)ために、下記のことを心がけられてはいかがでしょうか。 現像液は繰り返し使用する。 現像液については、現像1回ごとに使い捨てされる方もいらっしゃいますが、通常の現像液は何度か再処理が可能です。(希釈現像の場合を除きます) コスト的にもメリットがありますし、現像液は繰り返し使用されることをお奨めします。 現像液を希釈して使用する手段 現像液については、繰り返し使用する他、希釈して使用するという方法もあります。 希釈する場合のメリットとして、希釈する分だけ現液の何倍かの処理液を作成できることによるコスト的なメリットの他、希釈時に液温を調整するため液温の管理が容易なこと、また繰り返し使用する方法に比較して同一条件で処理できるため、安定した処理結果が期待される点が上げられます。 また、仕上がりの点においてもよりエッジの利いたシャープな画像を得ることが出来ます。 一方、希釈した場合の現像液は再使用不可能で(一部例外もあります)、また原液現像に比較して微粒子効果の面で劣ります。 停止液は必ず使用する。 停止液を使用することにより、停止処理後の定着時に、定着液の疲労を減少させることが出来ます。 停止液を必ず使用するようにしましょう。 定着液は作成(溶解)時に注意! 定着液は、最も作成(溶解)が難しい液です。 特に迅速タイプの定着液(スーパーフジフィックスなど)を作る際、一度に溶解しなかったりすると、ただの白濁した液が出来ます。 この白濁した液は、定着処理には使用できず、そのまま廃液にするしかありません。 こうしたことを起こさないようにして、少しでもムダをなくすようにしましょう。 各液共に温度管理には要注意 各液共に、高温で保管すると液の疲労が激しく、寿命が短くなります。 特に定着液は、30度以上の液温になると使用できなくなります。 夏場は冷蔵庫に保管するか、あるいは現像しないと割り切るなどの対策が必要です。 |
(参考) |
現像廃液の危険性はどのくらいか? あくまでも、上述のように大量の水で薄めて下水道に流した場合の話です。 手持ちのデータがないので詳細には記すことはできません。 ただ、聞く話では、食べ残しの生活廃水よりは危険度が低いとのことです。 生活廃水の中で、食用油や醤油などの残りを流す方が、環境に与える影響は大きいともいわれています。 但し、これはあくまでも参考としてお考え下さい。 「食用油を流している人もいるから・・・」というのはいいわけにもなりません。 もちろん、食用油などの日常の生活廃水についても、環境に負担をかけないように心がけることが大事と考えます。油は再使用の上固めて捨てる、食べ残しは出さないといったことには人一倍心がけたいものです。余談ですが、食用油(天ぷら油=サラダ油)を効率よく使うには、 天ぷら→フライ→から揚げの順に使うと、油が長持ちするそうです。 (天ぷらは油を汚しにくいので最初に使い、から揚げは油を汚しやすいので最後に使うとか) また、「暮しの手帖」のバックナンバーによると、食用油は何度も使用できるとの実験結果もありました。 水道管などを傷めないか? 水道管については、大量の水で希釈した上で流す分には、実用上それほど支障ないと思います。 (あくまでも通常の環境で、上記方法を守った場合であり、全てのケースで安全とはいえません) ただ、流し部分など、廃液が直接かかる部分では、ステンレスの流しなどだと腐食する場合があります。 出来るだけ塩化ビニール板などで出来た流し台を使用されることをお奨めします。 塩化ビニール板やジントギ(小石を固めたもの)では大丈夫かと思いますが、責任は負えません。 ご自身の判断にて行ってください。 尚、借家などで作業を行われる方の場合、敷金(保証金)は返って来ないかもしれません。 自家現像を行われるに当っては、くれぐれも自己責任にてお願いします。 その他 廃液処理については、身近に付き合いのある写真屋さんがあれば聞いてみられるといいかもしれません。 定着液ですが、定着廃液にはフィルム・印画紙から出た銀が含まれています。 銀の相場によっては、定着液を廃液回収業者に引き取っていただく際、お金が返ってくるかも知れないという記述が以前のアサヒカメラにありました。 ただ、現在の相場では、銀の代金が返ってくることはないのではとも聞きます。 自動現像機処理の場合の廃液・排水(参考) 自動現像機は水質汚濁防止法施行令第1条 特定施設第68号に該当します。 よって廃液や水を排出する際は、事前に法律で定められている排水規則の基準内にあることを確認して、排出基準内におさえるのが難しいときは、産業廃棄物処理業者に委託するか、処理設備を設置するなどの方法をとる必要があります。 ・・・ということです。(メーカー資料より) ※水質汚濁規制対象の液:赤血塩, 重クロム酸カリウム,過マンガン酸カリウム,硝酸銀等 こうした規制の薬品を含む廃液は、水質汚濁防止法により下水道に直接流すことは禁止されています。 これらの廃液を処分業者に委託する場合は、l特別管理産業廃棄物業の免許を持った業者へ、特別産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて処理を委託してください。 ・・・ということです。(メーカー資料より) このページの内容について、当方にては皆さんが廃液処理を行われる際の責任を負うことは出来ません。 尚、業務として暗室を使用される場合やサークルなどで共同で暗室を使用される場合は、廃液処理業者に処理を依頼されることを強くお奨めします。 |
随時更新して、正確な記述を心がけたく思っております。
薬品関係については、今後も記述を増やしていきますので、こまめにご参照ください。
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